日本性感染症学会 第36回学術大会

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利益相反の開示について

本学会においては、2016年4月1日より、利益相反状態の開示が義務づけられました。
演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「医学研究も利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。

■利益相反に関する指針

利益相反に関する指針

■申告様式

発表最初のスライド(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に該当の様式を用いて開示してください。

*利益相反の詳細につきましては、日本性感染症学会ホームページよりご確認ください。

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