利益相反の開示について
本学会においては、2016年4月1日より、利益相反状態の開示が義務づけられました。
演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「医学研究も利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。
■利益相反に関する指針
■申告様式
発表最初のスライド(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に該当の様式を用いて開示してください。
*利益相反の詳細につきましては、日本性感染症学会ホームページよりご確認ください。
本学会においては、2016年4月1日より、利益相反状態の開示が義務づけられました。
演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「医学研究も利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。
発表最初のスライド(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に該当の様式を用いて開示してください。
*利益相反の詳細につきましては、日本性感染症学会ホームページよりご確認ください。